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JASRAC vs 音楽教室 最高裁で決着した著作権料をめぐる争い

音楽教室でのレッスン演奏に関し、日本音楽著作権協会(JASRAC)が著作権使用料を徴収できるかどうかを巡って争われた訴訟
の裁判について、最高裁の判決がでましたね。

このブログは「JASRAC」のキーワードでけっこうアクセスのあるのですよね。

「教師と生徒の両方に著作権使用料が発生する」とのJASRAC側の訴えは、最高裁で退けられた形です。

JASRACの訴えは、1審の東京地裁では認められていたのですが、その後2審の知財高裁では、生徒はあくまで自主的に演奏しているだけとして、「生徒は徴収対象ではない」と1審の判決を一部覆しました。

この件については、1審判決後にこのブログでもに書きました

最高裁では、この2審の「生徒が徴収対象か否か」が主に争われたようですが、結果として2審の判決を維持する形で判決が下りました。

勝者なき裁判

今回の裁判の結果についてSNSを見ると、「JASRACが敗訴!ざまあ!」という反応もあれば、「やっぱりJASRACは音楽教室から徴収できちゃうのか、、悔しすぎる」といった、まったく正反対の意見が出ているところも興味深いです。

この裁判の経緯は、著作権法という法律がからむため若干わかりづらいんですよね。

このJASRACと音楽教室のお互いの主張について、ざっと見たところ1番わかりやすいのはこちらのページ。
すごくわかりやすいです。
このブログをたまたま覗きに来た人は、ここで読むのを止めて以下のリンク先の記事を読んだ方が良いかも。

簡単に言うと、今回の音楽教室の裁判でも主な争点となったのは、「著作物の利用主体が誰か」という点

当初、音楽教室側は「著作権の利用主体は教師と生徒であり、音楽教室にはない」という主張をしていました。
今回の最高裁判決では、「教師は著作権の利用主体であり、著作権料の支払い義務がある」との判決が出ていますので、この点では音楽教室側の主張は認められず「負け」たことになります。

一方、生徒については「利用主体は生徒自身であり、音楽教室には支払い義務はない」という判決が下されたということです。

実際、JASRACは「著作物の利用主体は教師と生徒の両方である」という主張をもとに、音楽教室に受講料収入の2.5%を徴収していたそうなので、それが生徒分の徴収ができないという今回の判決が下ったことで、この2.5%の徴収料は下げざるを得ないとも言われています。

また今回の判決は、音楽教室だけの話にとどまらずJASRACの徴収姿勢にも一石を投じたとも言われているようです。

拡大するカラオケ法理

JASRACはかつて「クラブ・キャッツアイ事件」という裁判で
「カラオケスナックにおける音楽著作物の利用主体はスナック経営者であり、著作権使用料を請求することができる」
という最高裁判決を勝ち取っていたのですが、この判例をもとに、JASRACの著作権徴収の適用範囲は他分野に無制限に拡がる傾向にあり、それは「カラオケ法理」と呼ばれ批判されてきました。
今回の音楽教室への徴収もそうした流れの一環という見方をされていました。

ですが今回の最高裁判決の判決で、「なんでもありのJASRACのカラオケ法理ににストップがかかった」という見方がされています。

JASRACとしてはさまざまな意味で「不満が残る」結果となり、音楽教室としては「最悪の自体は免れた」というところなのでしょうか

所感

1審の結果の後のブログにも書きましたが、JASRACが音楽教室に著作権を徴収するというのは教師であれ生徒であれ、個人的には「そこまでやらなくても良いのでは?」という印象はぬぐえません。
(現行の著作権法があるので妥当な判決なのでしょうけど、心情的に)

著作権法では学校などで教育機関で使われる楽曲の使用料は免除となっているそうですが、意味合いとしては音楽教室での楽曲使用も同じものだと思うのですけどね。

たとえばカラオケスナック(楽曲使用料を徴収されている)や、ライブ会場(カバーソングの使用などで徴収されている)は、その楽曲そのものに価値があり、その価値があるがゆえにそれを収入(スナック売り上げやライブ入場料)に変えていると思います。
そのため、カラオケスナックやライブ会場から著作権使用料を徴収するのは、納得感はあります。

でも音楽教室は、その楽曲そのものの価値というよりも、教師のレッスン技術や練習場所使用料などについて対価となる授業料をもらっているのだと思うのですよね。
レッスンで使う曲は「どうしてもその曲じゃないとダメ」ということはなく、「替えが効く」んだと思います。

「それじゃあ、どんな楽曲もまったくの無料で無制限に使って良いのか?」という話もあるんでしょうけど、そこは音楽教室は「楽譜代」という形で支払いをすれば十分じゃないのかな?とも思うんですよね。

じっさい今回の判決を受けて「楽譜代と著作権料の重複徴収だ」みたいな意見も見かけましたし。

著作権料と楽譜代の関係でいうと、もし音楽教室で
「いや著作権料はちゃんと払ってるし、楽譜は自分で採譜した譜面を使うから買わない」
と言われたら、いったい法律上はどうなっちゃうんでしょうね?
謎です。詳しいひと教えてほしいです。